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安全性について
ロックウール工業会のロックウールは主原料が高炉スラグのため、スラグウールともいいます。
スラグウールは、IARC(国際がん研究機関)で発がん性について、グループ3「ヒトに対する発がん性が分類できない」と評価されています(1)。
これは、お茶やコーヒーと同じレベルです。
また、ロックウールをラットに長期に吸入させた実験結果でも、肺への影響は認められなかったとの報告もあります(2)。
ロックウールは非常に細かいため、肺の中に吸入しやすい物質です。
人体にとってロックウールは異物なので、取り込まないようにすることが肝要ですが、前述のとおり、(ロックウール工業会の)ロックウールは、安全性の高い材料です。
(1) IARC 81 (2002)
(2) ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (2004)
ロックウールは、労働安全衛生法施行令別表第9記載の「314人造鉱物繊維」に該当するため、ロックウール及びロックウールが1wt%以上含有している製品(以下、ロックワール製品)には、ラベル表示が義務付されています。バインダー等で処理されたものは、ラベル表示の適用除外となりますが、ロックウール工業会では、自主的にラベル表示しております。
また、ロックウール製品販売時には、安全データシート(SDS)の交付が必要となります。更に、製品を購入して取り扱う場合は、作業者にSDSの内容を周知するとともに、化学物質のリスクアセスメントの実施が義務付けられました。
ロックウール保温材、浮き床用ロックウール緩衝材、ロックウール断熱材は、ホルムアルデヒドを発散する建築材料に告示で定められ、内装等に使用する材料の面積に制限がかけられました。(吹付けロックウール、ロックウール化粧吸音板は対象外)
JIS A 9504(人造鉱物繊維保温材)、JIS A 9521(住宅用人造鉱物繊維断熱材)によりF☆☆☆☆、F☆☆☆の表示が必要になった。
ホルムアルデヒド以外のVOCについても、建築材料からの放散レベルについて基準化を望む声が多くあり、その要望に応える形で「建材からのVOC放散速度基準化研究会」(委員長村上周三慶応義塾大学教授;当時)により「建材からのVOC放散速度基準」が同研究会により制定され、公表されました。この基準は、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを対象VOC(以下、4VOC)とし、関係者が共通の認識で材料を選択・判断できるものさしとして同研究会が自主的に定められました。当工業会でも4VOCの自主表示制度を定めています。
ロックウール製品の自主表示制度 (PDF 128KB)
ロックウール製品の揮発性有機化合物放散に関する自主表示制度規程をまとめました。
アスベスト(石綿)関連情報 (PDF 336KB)
ロックウール(岩綿)とアスベスト(石綿)はまったく違うもので、
ロックウールは安全な製品です。