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安全性について

発がん性

ロックウール工業会のロックウールは主原料が高炉スラグのため、スラグウールともいいます。
スラグウールは、IARC(国際がん研究機関)で発がん性について、グループ3「ヒトに対する発がん性が分類できない」と評価されています(1)。
これは、お茶やコーヒーと同じレベルです。
また、ロックウールをラットに長期に吸入させた実験結果でも、肺への影響は認められなかったとの報告もあります(2)。
ロックウールは非常に細かいため、肺の中に吸入しやすい物質です。
人体にとってロックウールは異物なので、取り込まないようにすることが肝要ですが、前述のとおり、(ロックウール工業会の)ロックウールは、安全性の高い材料です。


(1) IARC 81 (2002)
(2) ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (2004)

化学物質管理

ロックウールは、労働安全衛生法施行令別表第9記載の「314人造鉱物繊維」に該当するため、ロックウール及びロックウールが1wt%以上含有している製品(以下、ロックワール製品)には、ラベル表示が義務付されています。バインダー等で処理されたものは、ラベル表示の適用除外となりますが、ロックウール工業会では、自主的にラベル表示しております。
また、ロックウール製品販売時には、安全データシート(SDS)の交付が必要となります。更に、製品を購入して取り扱う場合は、作業者にSDSの内容を周知するとともに、化学物質のリスクアセスメントの実施が義務付けられました。

シックハウス

ロックウール保温材、浮き床用ロックウール緩衝材、ロックウール断熱材は、ホルムアルデヒドを発散する建築材料に告示で定められ、内装等に使用する材料の面積に制限がかけられました。(吹付けロックウール、ロックウール化粧吸音板は対象外)
JIS A 9504(人造鉱物繊維保温材)、JIS A 9521(住宅用人造鉱物繊維断熱材)によりF☆☆☆☆、F☆☆☆の表示が必要になった。
ホルムアルデヒド以外のVOCについても、建築材料からの放散レベルについて基準化を望む声が多くあり、その要望に応える形で「建材からのVOC放散速度基準化研究会」(委員長村上周三慶応義塾大学教授;当時)により「建材からのVOC放散速度基準」が同研究会により制定され、公表されました。この基準は、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを対象VOC(以下、4VOC)とし、関係者が共通の認識で材料を選択・判断できるものさしとして同研究会が自主的に定められました。当工業会でも4VOCの自主表示制度を定めています。

関連資料